「障がい者優先調達の窓口」事業 <施設外就労編>

「障がい者優先調達の窓口」事業 <施設外就労編>

施設外就労とは
 ・業務の一部を障がい者施設に委託する形態
  (労働基準法の業務請負にあたります)
 ・障がいのある方が企業で委託された業務に従事
  (パソコン作業、検品、商品仕分け、袋詰め、清掃等)
 ・障がいがある方への指示、指導は障がい者施設の職員が行う

当法人では障がい者施設(就労継続支援B型事業所)の運営のほか、民間企業様の障がい者施設(A型・B型・就労移行)へのアウトソーシングや、施設外就労の相談、依頼を承っています。企業にとっては仕事の切り分け(タスクの細分化)により、生産性向上やミスの削減などにつながります。先ずは小さな作業から委託を開始し、徐々に業務量を増やしていくことも可能です。

【企業メリット】
 ・仕事の切り分けによるタスクの細分化(明確化)
 ・人材不足の解消
 ・コスト削減
 ・専門ノウハウの活用
 ・CSR/SDGs活動の推進

【障がい者のメリット】
 ・工賃向上・スキルアップ
 ・多くの仕事から自分に合った仕事を選択
 ・専門ノウハウ(技術)の取得
 ・直接雇用前の就労準備

【地域】
 ・東京都多摩地区(八王子市など)
 ・山梨県東部(大月市、上野原市、都留市)

【Q&A】
Q1.障がいがある方の受け入れには障がいに対する専門知識が必要ですか?
 A.施設外就労では、障がい者施設の職員が同行し、社員の方と障がいがある方の橋渡し役になるため、障がいに対する専門知識がなくても円滑な関係づくりができます。

Q2.労務管理等は必要ですか?
 A. 障がい者施設との委託契約になるため、個別の雇用契約等は不要です。

Q3. 人材派遣と同じですか?
 A. 派遣ではなく、障がい者施設との業務請負契約になります。障がいがある方への指示や指導は障がい者施設の職員が行います。

Q4. 障がいのある方に設備の使い方などを直接説明することはできないのでしょうか。
 A.請負作業を行う上で新たに使用する設備等について、障がい者施設の職員の監督の下で技術指導を行うことができます。

Q5. 障がいがある方がどのような業務ができるのかが分からないのですが?
 A. 請負契約者である障がい者施設の職員と業務内容や業務時間等について打合せを行い、お互いの疑問点などについて話し合うことができます。

Q6. 障がいのある方だけで行う業務がないといけませんか?
 A. 施設外就労では障がいのある方個々の能力に応じた働き方をするため、特に障がいがある方だけで行う業務を作る必要はありません。

Q7. 施設外就労をしていただいた障がいがある方を、将来的に直接雇用することは可能ですか?
 A. もちろん可能です。
 
連絡先
一般社団法人デマンド・アンド・ケア
info@demand-and-care.jp

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